以下のような場合には法に定められた登記等の手続きが必要となります。

 

◇20トン以上の船舶を新規に取得(新造、輸入等)した場合

 

 所有権保存登記申請

 船舶総トン数測度申請

 仮船舶国籍証書交付申請(輸入船など登録前船舶の航行に必要)

 船舶の新規登録及び船舶国籍証書交付申請

 

◇船舶に担保権等(抵当権・根抵当権・貸借権)を設定する場合

 

 抵当権等設定登記

 

◇船舶を売買・相続・贈与等で取得した場合

 

 所有権移転登記

 変更登録及び船舶国籍証書書換申請

 

 

◇船舶所有者等の住所移転や商号変更等をした場合

 

 名義人表示変更登記

 

この他にも・・・・

 

◇外国船籍を日本船籍に変更する場合

 

船舶の担保権等が移転した場合

 

◇担保権に変更があった場合

 

◇抵当権等が消滅した場合

 

◇船舶が解撤、海外に売却、沈没、存否不明等の場合

 

・・・・等々、登記や登録の手続きが必要な場合がたくさなります。

 

このような場合は、船舶登記・登録の専門家、海事代理士に是非お任せください。

 

 

 

 

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必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、全国各地の海事代理士等、の多くの分野の専門家とのネットワークも活かしながら、包括的なお手伝いをいたします。