船舶の建造、売却、贈与、相続、廃船・・・まで、船の一生に関わる海事法令には様々な申請手続きが規定されています。
その船舶はどの用途で使用されるか、総トン数は20㌧以上か20㌧未満船舶か、外航船か内航船か、旅客輸送か貨物輸送か、船員が所持する海技資格の種類は?、取得・更新年月日は・・・等にも様々な申請手続きが必要となります。
また、海や船に関する仕事を始める場合や変更する場合、廃業する場合にも複雑で多様な手続きが必要となります。(例:旅客を乗せて遊覧船・観光船・クルーズ船、屋形船等の事業を始めたい、貨物を運びたい、遊漁船を始めたい・・・・等)
海に関する事業や、海事法令に関することで困ったとき、不安な時、そんな時には海事代理士にご相談ください。
※写真は北海道 積丹沖合遊覧航路 (H24.5月~和船クルーズ事業開始)
遊覧船、クルーズ船、屋形船・・・など旅客の運送事業(海上運送事業)を新たに始めようとするときや航路事業の事業計画を変更しようとするとき、休廃止のとき・・・・・・・・・・・・・・等、それぞれに応じた多岐にわたる複雑な手続きが必要です。
(例:事業許可申請、事業開始届出、事業計画変更許可申請、事業計画(軽微)変更届出、船舶運航計画変更許可申請、船舶運航計画(変更)届出、運送約款(変更)許可申請、事業休止(廃止)届出・・・・・・等々)海上運送に関係する手続きは複雑で多岐に亘ります。
あんしんして海上運送に関する事業を行うために!!! 「海の法律の専門家」海事代理士に是非ご依頼ください!
海事代理士
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